執筆者:井潟百之威(株式会社スキルディッシュ 代表取締役)
本記事では、「飲食料品製造業で特定技能外国人を採用するには?」をテーマに解説していきます。従事できる業務から、採用手順まで詳しくまとめていますのでご覧ください。
なお、特定技能の詳細、特定技能と技能実習の違いについてはこちらの記事で解説していますのでご覧ください。
1.特定技能「飲食料品製造業」とは?
特定技能は人手不足とされている16分野を対象にした制度であり、「飲食料品製造業」もその中の1つに該当します。
特定技能「飲食料品製造業」を取得している外国人は、飲食料品の製造・加工・安全衛生など、飲食料品製造に関わる過程全般について従事することが可能です。
人手不足問題を解決できることはもちろん、技能実習とに比べて従事できる業務の幅が広く、日本人と同等の業務内容を行えることも特定技能「飲食料品製造業」で外国人を雇用するメリットでしょう。
特定技能「飲食料品製造業」の需要は大きく、既に多くの企業が特定技能外国人を雇用しています。
2023年12月時点で61,095人の特定技能外国人が就業しており、政府方針では2024年4月から5年間で最大139,000人の受入れを見込んでいることが発表されています。
参考:農林水産省|飲食料品製造業分野における外国人材受入れ拡大について
特に地方では、少子高齢化と都市部への労働人口流出により、今後も飲食料品製造業分野での人手不足はますます深刻化するとされています。
飲食料品製造業で人手不足に課題を抱える企業様は、特定技能外国人の雇用を検討してみましょう。
2.特定技能「飲食料品製造業」で受入れできる職種・業務区分
特定技能「飲食料品製造業」を取得している外国人は、飲食料品製造業全般の製造、加工及び安全衛生に関する業務を行うことができます。
受入れできる職種・業務区分は下記をご覧ください。
特定技能「飲食料品製造業」の対象範囲は幅広く、酒類と塩の製造を除くほとんど全ての業種で業務を行うことができます。また、法改正により食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能となりました。
参考:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)|出入国在留管理局
自社の業務で特定技能外国人を雇用できるか分からない場合、まずは各管轄省庁に問い合わせてみるとよいでしょう。下記の問い合わせ先一覧よりご確認いただけます。
特定技能1号の就業可能期間は最長5年間ですが、特定技能2号に移行することができれば、無期限に就業することも可能になります。
2019年に施行された制度のため、飲食料品製造業分野で特定技能2号を取得している外国人はまだまだ少ないですが、今後増加してくることが予想されています。
3. 受入をするための企業の要件
特定技能「飲食料品製造業」の外国人を企業が受入れるためは、満たすべき要件があります。
以下の4つの条件を全て満たせることを確認しましょう。
◆農林水産省、関係業界団体、登録支援機関、その他関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員となること。
◆「食品産業特定技能協議会」に対して、必要な協力を行うこと。
◆農林水産省またはその委託を受けた者が行う調査に対して、必要な協力を行うこと。
◆登録支援機関に「1号特定技能外国人支援計画の実施」を委託するにあたっては、委託する登録支援機関が上記3つの条件を全て満たす「食品産業特定技能協議会」の構成員となっており、さらに農林水産省および「食品産業特定技能協議会」に対して必要な協力を行えること。
参考:農林水産省|食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
3-1.食品産業特定技能協議会とは?
特定技能外国人を雇用する場合、協議会に加入する必要があります。
協議会は16分野ある特定技能の各管轄省庁を中心に、下記事項を目的に組織されています。
◆構成員の連携強化
→構成員同士の連携を緊密にし、協力体制を強化すること
◆制度や情報の周知・法令遵守の啓発
→特定技能制度や関連情報の周知を図り、法令遵守の重要性を啓発すること
◆地域ごとの人手不足状況の把握と対応
→地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行うこと
飲食料品製造業と外食業は農林水産省管轄の、食品産業特定技能協議会への加入が必要となります。
なお、加入費用・年会費等は無料です。
参考:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
4.受入をするための外国人の要件
外国人が特定技能「飲食料品製造業」を取得するためには、「日本語を測る試験」と「飲食料品製造業技能測定試験」それぞれの要件を満たす必要があります。
なお、既に技能実習の経験がある外国人の場合、一定の基準を満たせば以下の試験は免除されます。
4-1.日本語を測る試験への合格
下記のいずれかの試験に合格する必要があります。
日本語能力試験(JLPT):N4以上
テストは、難しい「N1」~易しい「N5」までの5段階に分かれており、特定技能「飲食料品製造業」を取得するためには「N4]以上の合格が必須です。
「基本的な日本語を理解できる」ことが「N4」試験合格の目安となります。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT):合格
日本の生活場面でのコミュニケーションに 必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定するテストです。
試験HP▶︎国際交流基金日本語基礎テスト
試験HP▶︎日本語能力試験
4-2.「飲食料品製造業技能測定試験」への合格
飲食料品製造業分野で業務を行うにあたり、必要な能力を持っているかを確認する試験です。
食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識を有しており、飲食料品の製造・加工作業について特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる程度の業務に必要な技能水準を測ることを目的としています。
日本語能力、飲食料品製造業に関する知識がある程度身についた状態での就業となることが、特定技能外国人を採用するメリットの1つと言えるでしょう。
5.受入をする方法
特定技能外国人を採用するには、海外在住者からの採用、国内在留者からの採用、技能実習からの採用の採用の3つの方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、貴社にとって最適な方法を検討しましょう。
5-1.海外在住者からの採用
近年、主流になってきているのがこちらの採用方法で、海外に住む外国人を特定技能で採用します。
ベトナムやインドネシアなどでは現地で試験が行われており、試験に合格した人を採用できます。
海外在住者を採用するメリット
日本在住経験のない外国人の場合、就業場所等の希望条件が特にない場合が多いです。
勤務場所が理由で採用に苦戦している企業にも採用のチャンスが多くあります。
海外在住者を採用するデメリット
海外から在留資格を申請するため、在留資格取得までの審査に時間がかかる場合があります。
入社までに数か月程度を見込む必要があります。
5-2.国内在住者(留学生アルバイト)からの採用
国内にいる留学生や他の在留資格を持つ外国人も、試験に合格すれば特定技能に移行できます。
特に留学生は、日本に数年間住んでいるため日本語が堪能な場合が多いです。
国内在住者を採用するメリット(留学生など)
日本に在住する留学生は、日本語学校や専門学校、大学で2年以上の在住経験があります。
そのため、日本語レベルが高いのがメリットです。
国内在住者を採用するデメリット(留学生など)
日本での生活に慣れているため、働く場所や給与など希望する条件が高い傾向があります。
5-3.技能実習からの採用
技能実習の2号または3号を修了した外国人は、特定技能に移行することができます。
ただし、技能実習で行っていた業務と同じ業務を特定技能でも行う場合に限り、試験が免除されます。
異なる業種に移行する場合は、その業種ごとの技能評価試験に合格する必要がありますので注意しましょう。
技能実習修了者を採用するメリット
技能実習の同業種からの採用であれば、2年以上その業務に従事した経験のある即戦力人材を採用できるメリットがあります。
技能実習修了者を採用するデメリット
技能実習修了者を採用する場合、技能実習時代は身の回りのほとんどの世話を管理団体の職員に
頼っていた方が多いため、人に頼ることが当たり前になっている方が多い傾向にあります。
採用条件や雇用背景により、最適な採用方法が変わってきます。
スキルディッシュでは求人条件をしっかりとヒアリングさせていただいた上で、貴社に適切な採用方法のご提案が可能です。
6.採用までの流れ
最後に、特定技能「飲食料品製造業」を取得した外国人を企業に雇い入れる流れを解説します。
6-1.海外からの採用の場合の流れ
海外から特定技能「飲食料品製造業」で外国人を採用する場合、採用しようとしている外国人が「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」と「日本語能力試験(JLPT)N4以上」のどちらかに合格していること、「飲食料品製造業技能測定試験」に合格していることを確認しましょう。
その上で、次の手順に沿って「特定技能1号」を取得した外国人を雇い入れましょう。
なお、最初の「在留資格認定証明書」の申請の際には、受入れ企業側の情報や採用する外国人に関する情報などを記載した各種資料も必要になります。
外国人本人および登録支援機関とも連携して、書類を揃えていきましょう。
6-2.国内在住者(留学生アルバイト)から採用の場合の流れ
まずは本人が、留学先である学校を卒業することが前提となります。
その上で、採用しようとしている外国人が「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」と「日本語能力試験(JLPT)N4以上」のどちらかに合格していること、「飲食料品製造業技能測定試験」に合格していることを確認しましょう。
なお、審査にあたっては在留継続の適当性の有無を確認されます。
具体的には、「既に日本に在留している外国人が、引き続き日本に在留する人物として、法務大臣が適当と認めるに足りる「相当の理由」があること。」とされています。
6-3.技能実習からの採用の場合の流れ
技能実習からの移行で特定技能「飲食料品製造業」で外国人を採用する場合、技能実習2号を修了していれば、技能実習の職種・作業に関係なく日本語試験は免除されます。
また、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性がある場合には、「飲食料品製造業技能測定試験」も免除されます。
技能実習から特定技能「飲食料品製造業」へ移行する際の申請および書類提出先は、地方出入国在留管理局です。
外国人本人および登録支援機関とも連携して、書類を揃えていきましょう。
7.まとめ
今回は、飲食料品製造業で特定技能外国人を採用する際の、採用方法および従事できる業務内容について解説しました。
特定技能「飲食料品製造業」は需要が急拡大している分野です。複数の採用方法がありますので、自社に適切な雇用方法を選択していきましょう。
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